ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

更新料を支払う契約は有効

みなさん、こんにちは。
少し前に、最高裁の判決で、
賃貸借契約の更新時に、借主が貸主に支払う更新料は、
消費者に一方的不利益を押し付けるから無効だ、という訴えの判決が
最高裁で「更新料を支払う契約は有効」とされました。

確かに、納得です。
借主からしてみれば、更新料払いたくないし、
そもそも更新料ってなに?って感じですから無効だ!と
言いたくもなりますが、貸主も家賃や更新料で生計をたてている
場合もありますからね、更新料大事ですよね(たぶん)。

どっちもどっち・・・なんですかね。

昔から東京では更新料、敷金、礼金なんて当たり前にあります。

でも、地方在住の友人の話だと、愛知県某市では、敷金なし、礼金なし
2年更新契約なのに、更新料なし、という
ものすごく太っ腹な契約が存在するらしい。
最近、東京でも、敷金や礼金を大幅に割引もしくは
なしという大胆な設定の物件もありますし・・・

今回の判決は、更新料の存在を認めたことになるわけですから
これから更新料取って当たり前!になるのか?
と思いきや、実はその反対で、更新料が注目された故に
更新料や礼金、敷金を下げて、なんとか入居してもらおうという
動きがあるような気がします。
以前と比較して、賃貸経営はとても苦しいですからね。
借り手市場ですからね。
1人でも多く入居させるためには、そんな手段ありでしょう。

そもそも貸主にとっての一番のリスクは空室リスクで
借り手市場の今、かなりの値引きをしないと入居してくれませんよね・・・

これから、実際にどうなっていくのか、注目したいと思います。