ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2020年1月試験対策 不動産の譲渡にかかる税金

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。
2020年1月試験対策として継続して対策問題をアップしていきたいと思います。
是非最後の追い込みとしてご確認ください。

括弧にあてはまる語句を答えてください。

〔1〕不動産の譲渡にかかる税金

<覚えるポイント>
◆不動産の譲渡所得
・譲渡所得は、譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)で計算される
・取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡による収入金額の( ➀ )%を取得費とみなすことができる
・譲渡費用には、不動産譲渡時の仲介手数料や譲渡時の建物取壊し費用が該当する
・不動産の譲渡所得は、譲渡した年の( ➁ )における所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得に、5年超であれば長期譲渡所得に区分けされる
・長期譲渡所得には20%(所得税15%+住民税5%)が課され、短期譲渡所得には( ➂ )%(所得税 ➃ %+住民税 ➄ %)が課される
※復興所得税を加味した場合には、長期譲渡所得20.315%(所得税15.315%+住民税5%)、短期譲渡所得39.63%(所得税30.63%+住民税9%)となる。
◆居住用財産を譲渡した場合の課税の特例
・居住用財産を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得金額から( ➅ )万円を控除することができる。これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という。この特例は、譲渡の相手が生計を一にする親族の場合には適用できない
・居住用財産を買い換えた場合で、譲渡財産により売却損が生じた場合にはその損失を他の所得と損益通算できる。さらに譲渡損失がある場合には、翌年以降( ➆ )年間繰越控除をすることができる。この特例を「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例」という。なお、譲渡資産の要件として、譲渡資産の所有期間が譲渡年の1月1日現在において5年超である等がある
・居住用財産を譲渡した場合で、その譲渡価格を超えるローン残高を上限として譲渡した年の他の所得と損益通算をすることができる。さらに譲渡損失がある場合には、翌年以降( ➇ )年間繰越控除をすることができる。これを「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例」という

 
<解答>
①5 ②1月1日 ③39 ④30 ⑤9 ⑥3,000 ⑦3 ⑧3

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
短期金融市場のうち、金融機関のほか、事業法人や地方公共団体なども参加し、コール取引などが行われている市場を、インターバンク市場という。

<解答> ✕
本問は、オープン市場の説明です。金融機関のみが参加できる市場をオープン市場といいます。

【問題2】
ゆうちょ銀行においては、従来、通常貯金と定期性貯金を合わせて1,300万円が預入限度額となっていたが、2019年4月1日から、それぞれ2,000万円に変更された。

<解答> ×
1,300万円から2,600万円に引き上げられました。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★