ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とするのは違憲

みなさん、こんにちは。
最近の私は寒暖差が激しくて、昼間は冷房つけて、夜は床暖房つけて、
という非エコな状況になっています。
(ダメだな・・・)

さて、数か月前、大阪高裁にて、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とするのは、
違憲だ
という判決がなされました。
ちょっと話題になっています。

非嫡出子は昼ドラ的に言えば、「愛人の子」とか
「妾の子」というイメージなわけで、本妻の子である嫡出子から見れば、
「そんなヤツラと同じに扱われたくない」と思うのは至極当然でしょう。

でも、非嫡出子から見れば、本人の意思とは無関係に
非嫡出子になりたくてなったわけでなく
親の勝手な都合で不遇(?)の立場になったわけだし・・・という
言い分もあるでしょう。

違憲の理由は、家族生活や親子関係の実態は変化し、
国民の意識も多様化しているということらしいです。
嫡出子側は、特別抗告せず判決が確定しています。
なんで抗告しないんだろう???
最高裁だったら、どうなっていたんだろう???

でも、これって、被相続人が遺言制度をしっかり活用していれば、
よかったんじゃないの?

それにしても、「実態の変化」って、この言葉、改めていろいろと考えます。
事実婚もなんとなく普通になってきたし、必ずしも結婚が幸せとは限らないし、
(離婚する人多すぎ!)
戸籍上の妻が、必ずしも実態を伴うとは限らないし・・・
などなど、ライフスタイルが多様化していることを実感します。
十人十色ってことですね。
当然、その多様化していることを前提に、ファイナンシャルプランニングも
個々別々に考える必要がありますね。