ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

早稲田大学オープンカレッジで公開講座を行っています

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。
今月号は、いま力を入れて行っている活動についてご報告したいと思います。

■多くの方に資産運用の実践を伝える
2020年1月~2月に、早稲田大学オープンカレッジで世界経済情勢を読み解く、と題し、
世界経済情勢からの運用方法をお伝えする講座を行っています。
おそらく毎年1~2月に中野校舎で開催します。

この講座は、オープンとあるように、誰でも参加可能です。
年代も幅広く、20代から70代まで参加されています。
2020年講座は6回に分けて金曜日の昼間に行っています。
この講座が目標とするのは、ご自身で資産運用を実践できるようになること。
資格取得といったものではなく、実際の運用実践に役立つ知識、スキルを習得するところにあります。

そのためフォーサイトのFP講座よりも、はるかにレベルは高くなりますが、
その分ご自身のスキルは向上できると思います。
この講座にきてね、という話ではありません。
今回話をしたいのは、資格取得後もスキルアップを磨いてね、ということです。

私は、資格取得はあくまで入り口と思っています。
その後、どう資格を活かしていくかが重要なのです。
そして、多くの方に資産運用の実践を伝えたい。これが私の一つの目標であり、
早稲田大学のオープンカレッジはまさにこの目標をかなえるにはうってつけの講座でありがたく思っています。

皆さんも、是非資格取得後を視野に入れてください。
仲間を増やすといったことでもよいし、さらに難しい資格を目指すでもよいと思います。
もちろん、社会貢献でも構いません。
そうした目標があることで、さらにステップアップできるはずです。

 
<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。

<解答> ✕
公正証書遺言の証人は、FPでも行えます。
ただし、遺言で財産を譲り受ける人、その配偶者、直系血族などの場合には証人にはなれません。

 
【問題2】
雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%相当額であるが、
その額が10万円を超える場合の支給額は10万円となる。

<解答> 〇
一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の20%(上限10万円)となります。
ただし、その20%に相当する額が、4千円を超えない場合は支給されません。

 
いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★