ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

農家さんを助けるプロジェクトを実施しています

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。
今月号は、前回に続き、いま力を入れて行っている活動についてご報告したいと思います。

■農家さんの収入アップ、事業継続を支援
以前、このブログでも記載しているような気がしますが、現在日本の果物を台湾へ輸出、販売するという事業をひそかに手掛けています。
このプロジェクトを開始しようと思ったのは、若い方の果物離れと人口減少社会で今後農家さんが疲弊していくことが想定され、なんとか少しでも食い止めることができないかと考えたからです。

現在、北海道から九州まで、様々な果物を輸出するために、手弁当で開拓を行っています。いろいろな方のご紹介を受け、農家さんの苦労をひしひしと感じる毎日です。

そんな中、輸出だけでなく、国内販売でも支援できたらという出来事が発生しました。
岩手県のとあるりんご農家さんが、昨年の台風の影響で木から落ちたリンゴをジュースにして販売されていたのですが、売れ残りが生じ、畑に捨てると言い出したのです。

そんなもったいないことするぐらいなら、なんとか買ってくれる人を探しますよ。と決意し、気付いたら2日間で在庫を全部販売することができました。
Facebookなどのツールはすごいですね、全国各地の知り合いや支援者から購入の声が相次ぎ、私の想定をはるかに超える販売へとつなげることができたのです。

もし困っている農家さんいらっしゃいましたら、是非お声がけください。
もちろん、台湾輸出がメインですが、少しでも農家さんのためになればと行っています。
FPと関係ないようにも思えると思います。
しかしながら、大きく言えば、農家さんが元気になることで日本経済にもプラスになります。
金融面でもほんの少しですが貢献できます。
さらにいえば、農家さんの収入アップや事業承継相談も行えるため、FP業務にも一部関連してきます。

これまで、農家さんのFP相談というのはおそらくほとんどの方がやっていないと思います。ある意味、大きな市場なのではないかと感じています。

 
<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

 
【問題1】
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。

<解答> ✕
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1961年(昭和36年)4月2日以後に生まれた男性および1966年(昭和41年)4月2日以後に生まれた女性には支給されません。1年違いのちょっといやらしい問題ですね。

 
【問題2】
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。

<解答> 〇
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に子どもがいない40歳以上65歳未満の妻、もしくは40歳に達するときに遺族基礎年金の支給要件を満たした子どもがいる場合に支給されます。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★