ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

ちょっとした確認テスト

皆さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

3月最後の週ということもあり、皆さんがしっかり知識を補填されているかどうかを確認する意味を込めて、ちょっとした確認テストを行いたいと思います。
以下の8問、皆さんは解けますか?

 
問題①
2020年以降、給与所得控除の上限は、年収850万円超の会社員の場合220万円となり、増税となっている。


2020年以降、給与所得控除の上限は、年収850万円超の会社員の場合195万円となり、増税となっています。

 
問題②
2020年以降、基礎控除額は48万円に、給与所得控除および公的年金等控除は一律10万円下がっている。


2020年より、基礎控除が所得税で48万円となりました。38万円が48万円へと変更される代わりに、給与所得控除および公的年金等控除が一律10万円下がることで調整が行われました。

 
問題③
既に大企業では適用されている時間外労働の上限を2020年4月1日から中小企業へも適用されることになった。


既に大企業では適用されている時間外労働の上限を2020年4月1日から中小企業へも適用されることになります。これは、時間外労働の上限を原則として月45時間、かつ年360時間に法定化するものです。

 
問題④
特定一般教育訓練給付金とは、特定一般教育訓練を受ける場合に教育訓練経費の2割が支給されるものである。


特定一般教育訓練給付金とは、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座(特定一般教育訓練)を受ける場合に、教育訓練経費の4割(上限20万円)が支給されるものです。

 
問題⑤
2019年12月12日の総選挙に基づき、イギリスはEUとの合意ある離脱が行われることになった。


2019年12月12日の総選挙により、イギリスはEUとの合意ある離脱を選択し、ジョンソン首相の新協定でBrexitが実現しました。

 
問題⑥
令和2年から、婚姻歴や性別にかかわらず、ひとり親控除(控除額27万円)が適用されることになった。


令和2年度の税制改正により、すべてのひとり親家庭に対して、公平な税制支援を行うことになりました。
これにより、婚姻歴や性別にかかわらず、ひとり親控除(控除額35万円)が適用されることになります。

 
問題⑦
令和6年から適用される新NISAは、一階部分の年間投資上限額が102万円、二階部分が20万円となる。


新NISAでは、一階部分の年間投資上限額が20万円、二階部分は102万円とし、現状の120万円の枠から2万円投資金額が増額されます。

 
問題⑧
個人型確定拠出年金の加入者は、国民年金の加入者の場合60歳未満から70歳未満へと変更される。


個人型確定拠出年金の加入者は、国民年金の加入者の場合60歳未満から65歳未満へと変更されます。

 
以上、今後FP試験で出題されてもおかしくない問題を作成してみました。知識の確認、ブラッシュアップにご利用ください。

 
<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
配偶者が不慮の事故で死亡したことにより契約者が家族傷害保険から受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

<解答> ✕
配偶者が被保険者であり、契約者が受け取る死亡保険金は、所得税の課税対象となります。

 
【問題2】
マクロ的な環境要因等を基に国別組入比率や業種別組入比率などを決定し、その比率に応じて、個別銘柄を組み入れてポートフォリオを構築する手法をトップダウン・アプローチという。

<解答> ○
トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチの違いはしっかり覚えておきましょう。

 
いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★