ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

公的年金の改正案②

皆さん、こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

前回に続き、今回も年金改正案をもとに解説していきたいと思います。
資格のためだけではなく、皆さんの日頃の生活にも影響する話となりかねませんので、
しっかり覚えるようにしてください。

なお、直近の試験範囲には含まれません
(数年後の改正のため)ので、そこは勘違いしないでください。

■厚生年金の適用拡大(2022年10月及び2024年10月施行予定)
現状では、厚生年金に加入する対象者は以下の通りです。
厚生年金は、適用事業所に常時使用される70歳未満の者。
ただし、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が
同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の4分の3以上
(所定労働時間が概ね週30時間以上)である者のみが対象となる。

そして、この基準を満たさない短時間労働者であっても、
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金月額が8.8万円以上であること
(4)学生でないこと
(5)厚生年金の被保険者数が常時501人以上の適用事業所、
および国または地方公共団体に属する適用事業所に勤めていること

この5つの条件を満たすと厚生年金の被保険者となります。

改正案では、(5)の従業員規模要件が見直されます。
現在は、501人以上となっていますが、これが2022年10月には101人以上の事業所へ、
2024年10月には51人以上の事業所へ拡大されることになります。

これにより、101人以上の事業所が適用対象となると
短時間労働者のうち新たに約45万人、51人以上の事業所が適用対象の場合には
約65万人の方が対象となると想定されています。

(2)の雇用期間についても、
1年以上見込みが2ヵ月超見込みへと変更される予定です。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。3択問題

【問題1】
団体を契約者(=保険料負担者)とし、その所属員を被保険者とする1年更新の定期保険であり、福利厚生規程等による保障の支払財源の確保を目的とした保険は、( )である。 1) 団体定期保険(Bグループ保険)
2) 団体信用生命保険
3) 総合福祉団体定期保険

<解答> 3)
総合福祉団体定期保険は、会社が保険料を負担してくれます。
一方、Bグループ保険は、従業員が任意で自費で加入する保険です。

【問題2】
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額
(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後
( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。
1) 2年間
2) 3年間
3) 4年間

<解答> 3)
3年繰り越しができる点はしっかり覚えておいてくださいね。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★