ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

持続化給付金を知る

皆さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

既に、ニュースなどでも発表されているため、ご存じの方も多いことでしょう。
新型コロナウイルスに関連する給付金など支援策が政府から発表されています。
その中で、今回は「持続化給付金」について解説します。
今だからこそ知っておきたい給付金です。具体的に確認していきましょう。

■事業全般に広く使ってもよい
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症により
事業に大きな影響を受けている事業者に対して支給されるものです。

給付額は、法人で200万円、個人事業者は100万円を上限とします。
実際に支給される金額は、
「前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%の売上×12ヶ月)」
で計算される額です。

支給条件は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
売上が前年同月比で50%以上減少していること。資本金10億円以上の大企業を除き、
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象としています。この他、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの法人も対象です。
申請に必要な書類は、住所、口座番号に加えて、法人の場合で
(1)法人番号、(2)2019年の確定申告書類の控え、
(3)減収月の事業収入額を示した帳簿等。

個人事業主の場合は、
(1)本人確認書類、(2)2019年の確定申告書書類の控え、
(3)減収月の事業収入額を示した帳簿等が必要です。
申請は、4月末もしくは5月以降にできる見通しです。

皆さんがブログをご覧になっている頃には申請できると思います。
Web上での申請を基本とし、必要な場合は完全予約制で
窓口でも行えるようになる見込みです。
Web申請した場合には、申請後、2週間程度で給付される見込みです。
該当する方、全国にかなり多くお見えになると思います。是非ご活用ください。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。3択問題

【問題1】
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、
建物譲渡特約付借地権のうち、( )の設定を目的とする契約は、
公正証書によって締結しなければならない。
1) 一般定期借地権
2) 事業用定期借地権等
3) 建物譲渡特約付借地権

<解答> 2)
事業用定期借地権は、公正証書で契約を締結する必要があります。
公正証書のみですので注意してください。

【問題2】
個人が土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、
譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の( )
相当額を取得費とすることができる。
1) 3%
2) 5%
3) 10%

<解答> 2)
譲渡した土地・建物の取得費が不明の場合、
譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることが可能です。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★