ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

新型コロナウイルス感染症特別貸付を知る

皆さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

前回、持続化給付金について解説しました。
今回は、新型コロナウイルス感染症で資金繰りに
不安を感じている事業者の方が利用できる
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について解説していきます。

■日本政策金融公庫、商工中金で利用可能
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、
売上が落ち込んだなど新型コロナウイルスの影響を受けている
事業者が利用できる特別な貸付です。

この特別貸付では、当初3年間は
金利負担が実質無利子となります(企業規模に応じて上限あり)。
そして、最長15年間の運転資金を調達することができます。
しかも、最長5年間の据置期間があるため、当面元本返済は不要です。
うまく活用すれば数年程度は当面資金繰りで困ることはない状況をもたらしてくれます。

また、既に受けている債務の条件変更をしている方であっても、
追加の運転資金を調達することが可能です(状況による)。
そのため、再度相談に行ってみるとよいでしょう。

既に受けた債務の返済を行うことが難しい場合には、
取扱金融機関に条件変更を相談してみましょう。

経済産業省、金融庁、財務省では、既に受けた融資の条件変更について、
柔軟に対応するように金融機関に働きかけています。
決してあきらめずに、再度相談に行くべきです。

担保なしでの借り入れも可能ですし、
状況に応じて複数回の利用も可能となっています。
この他にもセーフティネット貸付などの貸付も存在します。
資金繰り全般に関していろいろ相談したいという方は、
中小企業 金融・給付金相談窓口が開設されていますので、是非ご利用ください。

<中小企業 金融・給付金相談窓口>
TEL:0570-783183
詳細は経済産業省のパンフレットをご覧ください。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。3択問題

【問題1】
投資総額8,000万円で購入した賃貸用不動産の年間収入の合計額が500万円、
年間費用の合計額が120万円である場合、この投資の純利回り
(NOI利回り)は、( ) である。
1) 1.50%
2) 4.75%
3) 6.25%

<解答> 2)
NOI利回りは、(年間収入-年間費用)÷投資総額×100(%)で求められます。
本問の場合、(500万円-120万円)÷8,000万円×100=4.75%と求められます。

【問題2】
個人が死因贈与によって取得した財産は、
課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
1) 所得税
2) 贈与税
3) 相続税

<解答> 3)
死因贈与および遺贈は、
課税の対象とならない財産を除き、相続税の対象となります。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★