ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

特別定額給付金を知る

皆さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

前回、新型コロナウイルス感染症特別貸付について解説しました。
今回は、全員に該当する「特別定額給付金」について解説していきます。

■1人10万円給付を受けることができる
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策と称して、
特別定額給付金(10万円給付)が実施されることになりました。

この特別定額給付金は、令和2年4月27日において、
住民基本台帳に記録されている人が受け取ることができます。

日本国籍を有しない外国人であっても、
住民基本台帳に記録されていれば給付を受けることができます。

受給権者は、その者の属する世帯の世帯主とされ、
家族全員分の金額を世帯主がまとめて受給することになります。
仮に3人家族であれば30万円が世帯主に給付されます。

この給付金は何に利用しても構いません。
申請は、郵送またはオンラインにより行います。
市区町村から受給権者宛に郵送される申請書に振込先口座を記入し、
振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しを郵送することで手続きを行います。
オンラインの場合は、マイポータルから振込先口座を入力したうえで、
振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請を行います。
やむをない場合に限り、市区町村の窓口で申請を行います(予約必要)。
この際に、銀行口座の通帳の写しまたはキャッシュカードの写しが必要となります。

受付期限は、郵送申請方式の申請受付開始日
(市区町村ごとに異なる)から3か月以内とされています。
できるだけ早めの申請を行った方がよいでしょう。

もし何かご不明な点があれば、
総務省の相談受付コールセンターへお問い合わせください。

<総務省相談窓口(コールセンター)>
TEL:03-5638-5855
詳細は総務省のホームページをご覧ください。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。3択問題

【問題1】
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から
居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、
所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額とは別に
( ② )を限度として控除することができるものである。
1) ① 15年 ② 2,000万円
2) ① 20年 ② 2,000万円
3) ① 20年 ② 2,500万円

<解答> 2)
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が
20年以上といった条件を満たすことで適用されます。
控除額は、贈与税の基礎控除110万円とは別に
2,000万円を限度として控除することができます。

【問題2】
被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者
(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、
相続税額の( )加算の対象となる。
1) 1割
2) 2割
3) 3割

<解答> 2)
代襲相続人の場合は、相続税の2割加算には該当しません。
一方、代襲相続人ではないケースで、被相続人の直系卑属で
当該被相続人の養子となっている者は相続税の2割加算の対象となります。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★