ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

個人向け緊急小口資金等の特例を知る

皆さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

前回、特別定額給付金について解説しました。
今回は、「個人向け緊急小口資金等の特例」について解説していきます。

■個人向けの緊急貸し付けは2つある
新型コロナウイルス感染症により、休業等をやむなくされ、
一時的に資金が必要となった方に緊急の貸し付けが実施されています。
これは、非正規の方や個人事業主などを中心に、
生活に困窮された場合のセーフティネットの強化として実施されるものであり、
「緊急小口資金」と「総合支援資金(生活支援費)」の2つがあります。

緊急小口資金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、
収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯への特例措置です。

学校等の休業、個人事業主等が生活費用として借りる場合は20万円、
その他の場合は10万円以内で借りることができます。
据置期間は1年以内、償還期限は2年以内となっており、貸付利子は無利子です。
無利子で最長2年以内に返済すればよいことになります。

総合支援資金(生活支援費)は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯が借りることのできる資金です。
二人以上の世帯の場合は月20万円以内、単身世帯の場合は
月15万円以内となっており、原則貸付期間は3月以内です。

据置期間は1年以内、償還期限は10年以内、
貸付利子は無利子となっています。

3ヵ月分は生活費を借りることができ、
返済も10年以内に行えばよいため、緊急措置としては利用しやすいものです。

いずれの措置も、市町村の社会福祉協議会が窓口です。
必要な方は、各地域の社会福祉協議会にお尋ねください。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。3択問題

【問題1】
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、
原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、
あらかじめ ( ) に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である。
1) 国土交通大臣
2) 市町村長
3) 農業委員会

<解答> 3)
市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば
都道府県知事等の許可は不要になります。覚えておきましょう。

【問題2】
2019年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者と
子3人の計4人である場合、相続税額の計算における遺産に係る
基礎控除額は、( )となる。
1) 5,000万円
2) 5,400万円
3) 5,800万円

<解答> 2)
相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出できます。

本問の場合、法定相続人は4人のため、
3,000万円+600万円×4人=5,400万円と計算できます。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★