ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

新型コロナウィルスに伴う公的制度・融資など①

皆さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

今回から3回にわけて、新型コロナウィルスに伴う
公的制度・融資について解説していきます。

新型コロナウィルスに伴う公的制度・融資は数多く、
個人向け、学生向け、事業者向けなど幅広く実施されています。
今回は個人向けの公的制度・融資について解説していきます。

個人向けの仕組みとして、緊急小口資金、
総合支援資金(特例貸付)、住宅確保給付金を取り上げます。

まず、緊急小口資金は、新型コロナウィルス感染症の影響により、
休業や失業等により収入が減少した場合に申請ができる融資です。
少額ではあるものの、今後緊急かつ手元に現金が必要な場合には申請可能です。
受付窓口は、全国の市区町村社会福祉協議会、労働金庫、取扱郵便局です。

電話で予約を行い、必要書類をそろえて面接、審査が行われます。
おおよそ1~2週間程度で最大で20万円の資金を借りることができます。
無利子であり、保証人も不要です。
据置期間は1年以内、償還期限は2年以内となっています。

総合支援資金も新型コロナウィルス感染症により、
収入の減少や失業等が生じ、生活困窮となっている場合に貸付けが行われます。
申込は地域の市区町村社会福祉協議会で行います。

2人以上の世帯で月20万円、単身世帯で月15万円を上限に、
原則として3ヵ月以内の貸付けを受けることができます。

据置期間は1年以内、償還期限は10年以内、無利子、保証人も不要です。
緊急小口資金貸付と別に申請が可能ですが、同時申請はできません。

総合支援資金は、振込までに1ヵ月程度かかる可能性があるため、
緊急の場合には先に緊急小口資金を申請し、
必要に応じて総合支援貸付も利用するとよいでしょう。

住宅確保支援金は、新型コロナウィルス感染症の影響により、
収入が減少し、家賃の支払いが困難になった場合に、一定の条件を満たすことで、
自治体が原則3ヵ月間(延長は2回まで、最長9ヵ月間)家賃を支給する制度です。

支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や
不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。

各自治体により、支給上限額は異なります。
給付金の相談・申請は、自治体ごとに設けている自立相談支援機関で行います。

以上、まずは3つの公的制度・融資について解説しました。

まだまだ余談を許せない状況であり、
今後もこうした制度を活用したい方はいると思われます。

こうした内容を再確認し、いつでもFPとして支援、
コンサルティングで活用できるようにしておきましょう。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、
対人賠償および対物賠償が補償の対象となる。

<解答> ×
自賠責保険は、あくまで対人賠償を補償するものであり、対物賠償は対象となりません。

【問題2】
スーパーマーケットを経営する企業が、店舗内で調理・販売した食品が原因で
食中毒を発生させ、顧客に対して法律上の損害賠償責任を負うことによって被る
損害を補償する保険として、施設所有(管理)者賠償責任保険がある。

<解答> ✕
本問は、生産物賠償責任保険(PL保険)の内容です。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★

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