ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

資産運用の考え方

皆さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。
今回は、資産運用の考え方について解説します。
新年から資産運用の見直しをされている方も多いと思います。
参考にしていただければと思います。

■大局を見ながら長期分散投資を
リーマンショックやユーロ危機、コロナショックなど
海外で発生したさまざまな問題が、日本に無縁でないことは周知の通りです。
日本自体もバブル崩壊以降、経済は迷走を続けた時期がありました。

そのため、投資経験者になればなるほど、
投資に対して慎重になるのも無理はありません。

ただ、このまま世界経済は混迷を極めるのかといえば、
おそらくそうではないでしょう。

景気はいいときもあれば、
悪いときもある。そのサイクルを繰り返しているわけで、
今後景気悪化が生じたとしても、未来のある時点で
景気は回復方向へ進んでいくはずです。

ですから、近視眼的になって「今、投資しても、
どうせうまくいかない」と思うのではなく、もっと
長期的な観点から投資・運用に取り組むべきではないかと思います。

今後も世界を見渡せば、人口が増加する
新興国の経済成長はまだまだ続くと考えられます。

日本に居ながらにして海外投資できる環境が整っているわけですから、
こうした国・地域の成長力から生まれる果実(=利益)を
得るチャンスを逃すのはもったいないと思います。

では、どのような戦略で投資・運用を行っていくか。
投資の基本は「安く買って、高く売る」、もしくは「高く売って、安く買い戻す」です。

そこに、時間の分散、投資対象の分散という
「分散投資」と「長期投資」のスタンスを取り入れてリスクの軽減を図ることが、
個人投資家にとっての投資・運用の原則といえます。

金融商品の価格はつねに変動していますから、
何度かに分けて投資する、もしくは毎月少額で
コツコツ投資を検討していくことが望ましいといえましょう。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。

<解答> ✕
会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、退職所得となります。

【問題2】
別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の
計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

<解答> ○
不動産、事業、山林、譲渡所得の損失金額は、
他の所得と損益通算できますが、別荘など通常必要のないものを
譲渡し損失が発生した場合は損益通算の対象となりません。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★