ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

税制改正のポイント①

ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。今回から複数回にわけて2021年度税制改正のポイントについて解説します。

実務に活かせるよう、改正項目を確認してください。

今回は、「新型コロナウィルス感染拡大に伴う負担軽減措置」について記載します。

一つ目は「固定資産税の軽減」です。

土地の固定資産税は、3年ごとに評価額が見直され課税されます。本来であれば2021年度からの3年間は、2020年1月の地価公示に基づいて課税されることになっていました。この2020年1月の地価公示では、以前の評価に比べて地価上昇地点が多く、結果固定資産税の増税につながることが予想されていました。しかしながら、今回の負担軽減措置に伴い、課税額が2020年度を上回る場合には、税額を据え置き2020年度と同額にすることが決定しました。また、課税額が減る場合には課税額が引き下がることになります。これにより負担軽減または維持となることから、土地を持つ方にとってはうれしいお知らせとなりましょう。なお、対象は、商業地、住宅地、農地など、すべての土地が該当します。

 次に、「住宅ローン減税」について記載します。住宅ローン減税では、消費税増税にあわせて、建物の消費税増税分を考慮、住宅ローン減税が通常より3年間長く適用される措置が設けられていました。この措置が延長され、入居期限が2022年12月末まで延長されます。ただし、注文住宅は2021年9月までに、分譲住宅は2021年11月までに契約する必要がありますので注意が必要です。また、住宅ローン減税が適用される物件の床面積が、50㎡以上から40㎡以上へと適用拡大になります。ただし、40㎡以上50㎡未満に関しては、所得制限が3000万円以下ではなく1000万円以下となるため、高所得層の世帯においては適用されません。

 もう一つ、「エコカー減税」についても記載しておきます。エコカー減税では、燃費の良い車を対象に、自動車重量税の税率を減免します。2021年4月末としていた適用期限が2年間延長されます。ただし、これまで免税となっていたクリーンディーゼル車については、ハイブリット車と比べて燃費性能が劣るとし、免税対象から外されることになりました。なお、自動車メーカーへの配慮もあり、特例措置が設けられました。クリーンディーゼル車のうち、現在の燃費基準を達成している車種に関しては2年間免税を継続、基準に達成していない車は1年間のみ免税を継続し、燃費測定試験で基準を達成すればさらにもう1年免税されることになりました。

 次回は、私たちの暮らしに直結する税制改正について解説します。

<過去問題の演習>

3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】

インデックス型投資信託は、日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)などの特定の指標に連動するよう運用される投資信託である。

<解答> ○

よくでる問題の一つですね。この通りおぼえてください。

【問題2】

債券の発行体である企業の信用度が低下し、格付が引き下げられた場合、一般に、その債券の価格は下落し、利回りも低下する。

<解答> ✕

債券の発行体である企業の信用度が低下し、格付が引き下げられた場合、一般に、その債券の価格は下落し、利回りは上昇します。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★