ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

税制改正のポイント③

 前回に続き、今回も私たちの暮らしに関連する税制改正部分から「金融証券税制」と「個人所得税制」について解説します。

令和3年度の税制改正では、金融証券税制として「企業型確定拠出年金の拠出限度額引き上げ」が盛り込まれました。具体的には、企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者で、確定給付企業年金(DB)にも加入している方の場合、現行制度では月額2.75万円が限度となっています。この拠出限度額が「月額5.5万円からDBごとの掛金相当額を控除した金額」へと引き上げられます。つまり、企業型DCとDBを合計して月額上限が5.5万円となります。

 また、iDeCoとDBのどちらにも加入している場合には、現行ではiDeCoの月額掛金の上限が1.2万円となっています。この拠出限度額が「月額5.5万円からDBごとの掛金相当額および企業型DCの掛金を控除した額(月額2万円を上限)」に引き上げられます。つまり、これらを合計して月額5.5万円が上限となります。このように給付型との併用をされている方は、限度額が引き上げられますので、うまく活用されることをおすすめします。

 もう一つの個人所得税制では、ベビーシッターや認可外保育所を利用した場合に受けられる助成について非課税となることが盛り込まれました。これまではベビーシッターや認可外保育所を利用した場合に地方自治体から助成を受けると雑所得扱いとなり、税負担が生じるケースがありました。東京都の試算では、仮に年収500万円の人が今年4月から12月にかけて毎月50時間認可外保育所等を利用したとすると、助成金を年間で101万2500円受け取る計算に。これにより年間で所得税と住民税あわせて21万円が課税される可能性があったのです。これが子育て世帯において負担となるという指摘から、令和3年以後の所得税および令和4年以後の個人住民税から助成金に対して非課税が適用されることになりました。若い世代が安心して結婚し、子どもを産み育てやすい環境とするため、また女性が働きやすい環境の整備を目指すための一つの措置といってよいでしょう。

 この他、子育てを一人で行わざるをえない状況に直面する母親が、地方自治体が提供する産後ケア事業(母乳指導や精神的なケアなど)を利用した場合の料金には消費税を課税しないことも決定されました。2021年から、法改正により産後ケア事業が自治体の努力義務となりさらなる利用が見込まれます。これを税制面からも後押しする形が設けられることになりました。

<過去問題の演習>

3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】

所得税における基礎控除の額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、38万円である。

<解答> ✕

所得が2400万円を超えると38万円ではなくなります。2500万円超えると基礎控除は0円となります。

【問題2】

不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

<解答> ✕

5棟10室基準に該当しなければ、最高65万円の青色申告特別控除は適用できません。事業規模にかかわらず、というのが間違いです。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★