ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

iDeCoの制度変更点紹介①

皆さん、こんにちは。フォーサイトFP講師の伊藤亮太です。

2022年にiDeCoの制度改正が行われます。まだ少し早い話ではあるものの、来るべき時に備え制度変更点を理解し、FPトークなどに活かせるようにしていきましょう。制度変更点は大きく分けて3つあります。今回はそのうち2つの変更点について解説します。

■iDeCoの受け取り開始年齢が75歳まで引き上げられる

2022年4月から、iDeCoの受け取り開始年齢が変更されます。現在iDeCoの受け取り開始は、何年加入したかによっても異なりますが、60歳から70歳までの間に行う必要があります。この点について、受け取り開始年齢の上限が引き上げられ、75歳までの選択が可能となります。iDeCoでは運用益が非課税となることから、すぐに生活資金として使わず長く運用し非課税の恩恵を受けたい。そうしたニーズにこたえることが可能となります。

受け取り方に幅が広がることで、公的年金なども含め税制面から見てどういう受け取り方が一番賢いか、またその時の情勢にあっているか? しっかり検討する必要があるものの、iDeCoに対する魅力度が高まることになりそうです。

■iDeCoの加入可能年齢が65歳まで拡大する

現在、iDeCoの加入対象者は原則として60歳未満の方となっています。2022年5月からは国民年金被保険者であれば65歳まで加入ができるようになります。例えば、会社員の方でiDeCoに加入し65歳まで働き続けるという選択肢をとった場合、65歳までiDeCoに加入することが可能となり、その結果65歳まで税制面でのメリットを享受しながら積立運用ができることになります。この結果、その後の老後資金をさらに確保できることにつなげられることでしょう。

注意点としては、国民年金第1号被保険者および第3号被保険者に関しては、iDeCoに60歳以降加入することができないこと。第1号被保険者と第3号被保険者は20歳以上60歳未満が国民年金加入期間となるためです。ただし、60歳以降も満額を受け取るために任意加入することで不足分を埋め合わせたい。こうした場合にはiDeCoに継続加入できます。

学生時代に国民年金保険料を支払っていなかった方などは、60歳以降の任意加入をうまく利用し、かつiDeCoも活用されるとよいでしょう。保険料支払い時、運用時ともに税制面で恩恵を受けることができます。

生涯現役で働くなど働き方も多様化しています。iDeCoもそうした時代の流れに合わせて改正が行われています。皆様それぞれにあったスタイルでiDeCoも活用できるように、変更点について理解しておきましょう!

<過去問題の演習>

3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】

公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、保険給付を受けることができる。

<解答> ✕

公的介護保険の第2号被保険者は、16の特定疾病にかかるなど保険給付を受けられるケースが限定されています。

【問題2】

国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持する配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となることができる。

<解答> ×

国民年金の第2号被保険者の収入により生計を維持する配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となることができます。第1号ではありません。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★