ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

iDeCoの制度変更点紹介②

皆さん、こんにちは。フォーサイトFP講師の伊藤亮太です。

前回、2022年に改正されるiDeCoの変更点2つについて解説しました。今回はさらにもう1つ是非知っておいていただきたい変更点について解説していきます。

■企業型DCとiDeCoの併用が出来る人が拡充される

2022年10月から、企業型DC加入者のiDeCo加入要件が緩和されます。これにより、これまで以上に企業型DCとiDeCoを併用する人が増えることになりそうです。

実はこれまでも併用は可能でした。しかしながら、併用するための条件が厳しかったのです。例えば、「企業型DCとiDeCoの併用を認める規約を定めていること」、「従業員が掛金を上乗せできるマッチング拠出を実施していないこと」といった条件をクリアしている企業の従業員しか現在はiDeCoに加入することができません。実際のところ、こうした条件を満たす企業はそこまで多くなく、そのため企業型DC加入者でiDeCoに加入する人はあまり多くありませんでした。

今回の改正により、規約の定めがなくとも、またマッチング拠出を導入していたとしても、企業型DC加入者がiDeCoを併用できるようになります。これにより、老後資金構築を拡充させたい会社員のニーズを満たすことが出来ます。

ただし注意点があります。まず、掛金には上限があること。企業型DCのみに加入している場合、事業主掛金の上限が月額55,000円までです。iDeCoの掛金の上限は月額20,000円であり、両方併せて月額55,000円までとなります。企業型DCと確定給付型の企業年金に加入している場合には、企業型DCの掛金月額上限は27,500円、iDeCoの掛金月額上限は12,000円、両方併せて月額27,500円となります。

■併用すると何がメリットか?

この併用を利用することで、老後資金構築のための資金を増やせるといった側面の他、掛金が増えることで所得控除が活用できるメリットが生じます。所得控除をフル活用したい場合には、上限まで活用できるかどうか模索されると良いでしょう。

例えば、企業型DCの掛金月額が少ない場合、なかなか上乗せ分が多くならないといった課題が残ります。そこでiDeCoを活用し老後資金確保を目指します。また、iDeCoをどの運営管理機関で申込むかにより、企業型DCにはない運用商品でも運用できる可能性が出てきます。これにより、運用範囲が拡充するといったメリットも生まれます。より分散投資による効果を発揮することにもつなげられることでしょう。

なお、iDeCoでは口座管理料が年間数千円はかかります。掛金が少ないとメリットと感じられなくなる可能性がありますのでその点は注意が必要です。

<過去問題の演習>

3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】

日本学生支援機構の奨学金(貸与型)のうち、第一種奨学金は利子が付かない。

<解答> ○

第一種は無利子、第二種は有利子(在学中は無利子)を覚えておきましょう。

【問題2】

払済保険とは、一般に、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金を基に、元契約の保険金額を変えずに一時払いの定期保険に変更する制度である。

<解答> ×

払済保険とは、一般に、保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金を基に、元契約の保険期間を変えずに一時払いの定期保険に変更する制度です。一般的に保険金額は減ることになります。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★