ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

各種株価指標を確認する①PER

皆さん、こんにちは。

ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

今回から基本の振り返りと言うことで、各種株価指標の確認をしていきたいと思います。まずは有名どころ、PERについて確認していきましょう。

PERとは株価収益率ともいい、その企業の収益力から見た株価の割安さを測る指標になります。PERは株価を1株当たり利益で割ることで求めることができます。

仮に株価が10万円の企業が2社(A・B社)あったとしましょう。この時、A社の1株当たり利益が1万円、B社の1株当たり利益が2,000円だったとします。この場合、A社のPERは10倍、B社のPERは50倍となります。

皆さんだったら、他の条件が同じ場合であればどちらの株式を購入しますか? 当然のことながら、A社の株式を購入しますよね。これはA社の1株当たりの利益の方がB社よりも高かったところから判断できます。一方で同じ発想からA社の株式を購入する理由をPERからも判断できます。

PERの見方は、同業他社と比較して、値が小さい方が割安と判断できます。したがって、A社とB社を比較した場合、A社の方が数値が小さく割安と判断でき、A社の株式を購入しようと決めることもできるのです。もちろん、業種が同じでも事業内容が実際には異なるといった場合には比較が難しいです。あくまでも一つの目安として捉えるようにしてください。

また、過去のその企業のPERの水準から見て、割安かどうかを判断する方法もあります。過去から見ればPER水準は低くなっている。一方、成長が鈍化しているわけでもない。こうした場合には、割安と判断され、株式が買われる可能性もあります。業種、過去との比較、両面から追っていくことが大切です。

<過去問題の演習>

3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】

所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が400万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、50万円である。

<解答> ✕

一時所得の計算は、総収入金額-支出金額-特別控除50万円です。ただし、総所得金額に算入する際には最後に×1/2をします。したがって、(500万円-400万円-50万円)×1/2=25万円と計算できます。

【問題2】

所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

<解答> ○

小規模企業共済のほか、iDeCoの掛金も小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★