ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

令和3年度に変わった点を再確認①

皆さん、こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

試験対策も兼ねて、令和3年度に変わった点からピックアップしたいと思います。
今回は年金について。

令和3年度の国民年金保険料は、名目賃金の変動を考慮し、月額16,610円となっています。令和2年度に比べて月額70円の増額となります。
一方で、令和3年度の公的年金額は、法律の規定に伴い、令和2年度から0.1%の引き下げとなりました。これに伴い、国民年金額は月額で65,075円(年額780,900円)、厚生年金額は夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額で月額220,496円となっています。

この他のものも含めて、主な公的年金額を一覧で示すと以下の通りとなります。
なお、在職老齢年金の支給停止調整変更額など(60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整開始額28万円、60 歳台後半(65 歳~69 歳)と70 歳以降の支給停止調整額47万円)については、令和2年度から変更はありません。

<令和3年度の公的年金額一覧(年額)>

満額の老齢基礎年金               780,900円
障害基礎年金(基本金額)              780,900円
 第一子及び第二子の加算額           224,700円
 第三子以降の加算額            74,900円
遺族基礎年金(基本金額)              780,900円
 第一子及び第二子の加算額           224,700円
 第三子以降の加算額            74,900円
加給年金額                   224,700円
中高齢寡婦加算            585,700円

<過去問題の演習>

3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】

一定の利率で複利運用しながら一定期間経過後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数は、資本回収係数である。

<解答> ✕

毎年の積立額を求める際には、減債基金係数を使用します。

【問題2】

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、原則として、退職した日の翌日から20日以内にしなければならない。

<解答> ○

この内容は今後もよく出題される可能性があります。注意してください。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★