ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

税制改正

今月1日から、今年度の税制改正が施行されました。
5月のFP技能検定は、法令適用基準日が前年の10月1日となっていますので、
今年度の改正が反映されるのは9月試験からということになります。

5月の試験を受ける人には、とりあえず税制改正は関係ありません。
とは言っても、税制改正の内容は、昨年12月の税制改正大綱(財務省)と
地方税制改正案(総務省)によって示されていますので、いずれ改正される
ことがわかっている事項(改正前の事項)が出題されることもありません。

また、税制改正の中には、昨年末または今年の3月末で適用期限が切れることに
なっていた特例措置等の期間を延長するという内容も含まれています。
こうした事項については、期間が延長されていることを前提とした出題も
あり得ますので、「変わっていない(期限が切れていない)」ということを
知っておいた方がよいでしょう。

次回は、それら期間が延長された事項をまとめておくことにします。