ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

平成21年度税制改正による期間延長

今回は、前回お伝えしたとおり、今年度の税制改正によって適用期限が
延長された特例措置等をまとめておきます。

■金融資産運用設計・タックスプランニング
◎上場株式等の配当等及び譲渡益に対する軽減税率
(10%:所得税7%、住民税3%)
→ 平成23年12月31日まで

■不動産運用設計
 ◎不動産取得税
①土地と居住用家屋に係る税率を3%に軽減する。
②宅地の課税標準を固定資産課税台帳登録価格の1/2とする。
  → 平成24年3月31日まで
 ◎登録免許税
  土地の売買による所有権移転登記の税率軽減(10/1000)
  → 平成23年3月31日まで

以上、数は多くありません。
ここで挙げた事項については、期限がいつまで延長されたかを覚える必要は
ありませんが、「変わっていない(期限が切れていない)」ということだけは
押さえておきましょう。