ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

遺留分って・・・

みなさん、こんにちは。
先日、用事があって成田空港に行ってきたのですが
第三のターミナルができるそうで・・・
東京(成田空港は千葉だけど)は、2020年に向かって
どんどん変わっていきますね。
首都高も整備され、新宿駅も変わるし、「ドラえもん」で見る未来の街が
いつか実現するんでしょうかね。
それらを見届けられるように元気でいたいものです。

さて、唐突ではありますが「遺留分」は、相続・事業承継の科目の中で、
少しだけ学習するテーマです。
遺留分のことを知ると、たまにほっとした顔をされる受講生を見かけることがあります。
そんなとき、私もほんの少し安堵感を覚えます。

しかし、遺留分って、そんな単純な話ではないわけで、
FPの学習上、遺留分の計算の基となる遺産の額は
どうしても相続税の遺産の総額と混同しがちですが少し違います。

ものすごくざっくり言えば、遺留分の算定の基礎となる額は、
当事者同士が納得いく金額でいいわけです。
相続税の計算ベースでもいいし、極論を言えばなんでもいいわけです。
だから、遺留分という権利は一見強力に思えても、実際に
遺留分が自分の口座に振り込まれるまでは
気が遠くなるぐらい時間がかかることがしばしばです。
また、話がまとまるまでに遺留分の債務者がお金を使い込んでしまったら・・・
すぐに払ってもらえないこともありうるわけです。
話し合いが決着するまで、早くても1年ぐらい、遅いと3年以上、
もしくはそれ以上の時間がかかるので、相応の覚悟が必要です。

遺産の総額を計算する際に、一番確定しにくいのが、不動産の価格です。
ナニをベースに不動産の価格を評価するのか?
相続税の計算では土地ならば路線価をもとに計算しますが
遺留分の場合は、実勢価格で計算するのが一般的です。
この「実勢価格」をいくらにするのか?これが曲者です。
ナニを根拠に実勢価格を算出するのか、不動産鑑定士に依頼して評価するも
鑑定士により評価する金額が違います。
双方で鑑定士に依頼して評価してもらっても、価額が同じになることはありません。
どちらの価格で遺留分を計算するのかが問題になるわけです。

遺留分の割合は明確に法律で定められていますが
ナニをもとに計算するのかまでは、明確に決められていないから実は面倒な話なんです。
(判例はありますが)

相続は、被相続人が生前に行う対策がすべてだと、思います。
もめない対策をきちんとされて、死後本当にもめなかったら、それが正解になるわけです。
対策をとったつもりでも、逆にもめることもありますからね。
だから遺言残せばすべて安心、大丈夫ってことはありません。
自分に都合のいい解釈で勝手に安心するのは考えものです。
相続とは、本当に奥深いものです。

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3月13日から5月試験の申込みが開始されます。
忘れないうちに、各自早めにお申込みをしてください。