ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

中小企業経営承継円滑化法(3)

中小企業経営承継円滑化法の最後の柱は、相続税の課税の特例です。
中小企業経営承継円滑化法には、附則において、
「政府は、平成20年度中に、中小企業における代表者の死亡等に
起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを
防止するため、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする。」
という規定が置かれました。
これを受けて、本年平成21年度の税制改正により、相続税・贈与税
について納税猶予の特例が設けられました。

相続税・贈与税の納税猶予の対象となるのは、認定中小企業者の株式
です。
認定中小企業者とは、前回、金融支援措置を受ける要件として出てきた
「経済産業大臣の認定」を受けた中小企業者のうち、一定の非上場会社
を指します。
本特例の具体的な内容は、以下のとおりです。

1.取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度
認定中小企業者の代表者であった者の後継者(経営承継相続人)が、
相続等により認定中小企業者の議決権株式等を取得した場合には、
その議決権株式等(特例適用株式等)に係る課税価格の80%に対応する
相続税額については、その経営承継相続人が死亡するまで納税が猶予
されます。また、その経営承継相続人が特例適用株式等を死亡するまで
保有し続けた場合は、猶予税額の納付が免除されます。
納税猶予の対象となるのは、経営承継相続人が相続開始前から既に
保有していた議決権株式等を含め、その中小企業者の発行済議決権株式
総数等の3分の2までの部分に限ります。これを特例適用株式等といい
ます。また、相続税の納税猶予の適用を受けるためには、原則として、
特例適用株式等のすべてを担保に供さなければなりません。

2.取引相場のない株式等に係る贈与税の納税猶予制度
認定中小企業者の代表者であった者(前代表者)の後継者として
経済産業大臣の確認を受けた者が、前代表者からの贈与により、その
保有株式等の全部を取得した場合には、その株式等(猶予対象株式等)
の贈与に係る贈与税の全額の納税が猶予されます。また、その後継者が
猶予対象株式等を死亡するまで保有し続けた場合は、猶予税額の納付が
免除されます。
納税猶予の対象となるのは、後継者が贈与を受ける前から既に保有
していた株式等を含め、その中小企業者の発行済議決権株式総数等の
3分の2までの部分に限ります。これを猶予対象株式等といいます。

この相続税・贈与税の納税猶予制度により、中小企業の事業承継対策は
劇的に変化すると言ってよいでしょう。