ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

平成21年の改正事項(5)~ 生命保険料控除制度の改正

「リスク管理」の分野では、生命保険料控除制度について、以下の改正がありました。

①生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の一般生命保険料控除と別枠で、4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設します。
②一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(現行:5万円)とします。
③上記①②の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとなります。

【年間の支払保険料等】      【控除額】
20,000円以下            支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下    支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下    支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超             一律40,000円

①新制度については、新制度の施行日移行に締結した生命保険契約等について適用し、同日前に締結した生命保険契約等については従前の制度を適用します。この場合において、新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときは、合計適用限度額は12万円とします。

上記の新制度は、平成24年分以降の所得税について適用します。ずいぶん先の話ですから、出題される可能性は高くないと思われますが、「変わる」ということだけは押さえておいた方がよいでしょう。