ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2022年1月に健康保険の任意継続制度が変わる?

皆さん、こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。
今月は講師伊藤が気になる話題について解説していきます。四回目は、健康保険の任意継続制度の改正について。

■任意継続後の任意脱退が可能に
これまで任意継続被保険者となると、その期間中は自由に脱退することができませんでした。任意継続からの脱退には、①就職して他の健康保険に加入する、②任意継続を始めてから2年が経過した、③保険料を期限までに納め忘れた、といった決められた事由に該当した場合だけ脱退することが可能でした。基本的には就職するなどの場合にしか脱退できなかったのです。

しかしながら、2022年1月の改正により、決められた事由に基づかなくても、脱退したいときに申し出を行い、その申し出が受理された翌月から、任意継続を辞めることが可能となります。例えば、任意加入後に収入が減ったため、国民健康保険に加入した方が保険料が安くなるといった場合には、途中で脱退し国民健康保険に加入するといったことが考えられます。また、任意加入選択後に、例えば子供が社会人になり、その結果子どもの扶養に入ることができそうとなれば、保険料支払いが不要となることから、脱退して扶養に入るといったことも考えられます。

細かい点ではあるものの、保険料をとりあえず抑えておきたいから任意継続を選択し、その後の状況に応じて臨機応変に健康保険の加入を変更するといったことができるため、どの健康保険に加入するかを迷われている方にとっては朗報といえるかもしれません。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
所得税は、国や地方公共団体の会計年度と同様、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として課される。

<解答> ✕
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの期間を単位として課されます。

【問題2】
収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。

<解答> ○
常日頃から売買をしていなければ、金地金の売却は譲渡所得になります。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★