ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

いろいろな投資信託を紹介してもらったが、結局はどんな基準で選べばいいの?①

皆さん、こんにちは。フォーサイトFP専任講師伊藤です。

今回は投資信託の話をしたいと思います。お客様からよく相談で聞かれる話をもとにFPという立場から解説していきます。

投資信託一つとっても、国・地域、業種、大型株・中小型株など運用する方法はそれぞれであり、多岐にわたります。また、取り扱う金融機関により、紹介される投資信託も異なります。そのため、複数の金融機関などに相談すると、むしろ判断がつかなくなり、選べなくなります。そんなお客様も多くいると想定されます。
そこで、どんな基準で選べば良いかについて2回に分けて説明していきます。とはいえ、その時々の状況やお客様の状況により異なるため、ここでは一つの事例として、定年前後のお客様について検討していくことにします。

■リスク許容度による考え方
リスクがとれるかとれないか。これにより運用対象は大きく異なってきます。時間を味方につけることができる若年者であれば、株式主体の積極運用も可能です。
しかしながら、定年前後のお客様の場合、どちらかといえば保守的な運用が主体となることでしょう。もちろん、老後資金が確保できており、余裕資金の中から運用するということであればある程度のリスクはとってもよいといえますが、退職金の運用といった場合では無茶なことはできません。
そこで、お客様に今一度どのような資金の運用か聞いてみましょう。特段すぐに使うお金でもなく、余裕資金である場合には、米国株式や世界株式投信による運用により増やす視点があってもよいと考えます。退職金運用や老後資金の一部の運用であれば、預貯金を主体としつつ、国債などの債券投信や少し欲張ってもJ-REIT投信などを組み込むことが賢明です。もちろん、5~15%程度であれば株式投信による運用も検討は可能です。あとはお客様自身の考えを重視して決めていくのが良いでしょう。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
個人情報取扱事業者は、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、5,000件超の個人データを取り扱う事業者に限られる。

<解答> ✕
改正個人情報保護法では、保有している個人情報が5,000件以下の事業者であっても、適用の対象となります。

【問題2】
遺族基礎年金を受給できる遺族とは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた親族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母をいう。

<解答> ✕
遺族基礎年金を受給できる遺族とは、配偶者、子です。配偶者、子、父母、孫、祖父母は遺族厚生年金の受給できる遺族です。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★