ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2022年4月から変わること②

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師伊藤です。

前回に続き、2022年4月から変わることについて解説していきます。

今回は年金制度改正から。まずは、令和4年4月分(実際は6月16日支払い分)の国民年金額と厚生年金額を確認していきましょう。国民年金および厚生年金は、令和3年度から原則0.4%の引き下げとなります。

国民年金に関しては、満額の場合で、令和4年度は月額64,816円となり、259円減額されます。一方、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な厚生年金で、令和4年度は月額219,593円となり、903円減額されます。

引き下げは2年連続となり、2014年度の0.7%につぐ引下げ幅となっています。これは、名目手取り賃金変動率が0.4%下がったことに伴う措置です。日本ではなかなか賃金や物価が思うようにこれまで上がらなかったため、それが名目の年金額を減少させる要因となっています。

それでも数百円の話だからさほど影響ないともいえるものの、老後を年金で生活しようと考えているご家庭にとっては大きなマイナスです。事前にいろいろ対策をしておかないと、想定よりももらえないケースは今後出てくると思います。何事も自助努力で乗り切っていくしかないですね。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限となる。

<解答> ×
少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,000万円が上限となっています。

【問題2】
少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。

<解答> ✕
少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象外です。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★