ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2022年4月から変わること③

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師伊藤です。

前回に続き、2022年4月から変わることについて解説していきます。

今回は前回に続き年金制度改正から。2022年4月から、年金の繰り上げと繰り下げの内容が変更となっています。

例えば、繰り上げを行う場合は以前の繰り上げによる減額率は月0.5%でしたが、今後は0.4%が減額率となります。仮に60歳から繰り上げ受給する場合には、60か月×04%=24%分減額された年金が受け取れることになります(これが一生続きます)。ただし、1962年4月1日以前に生まれた人や、2022年4月より前に繰り上げ申請を行った人は、減額率は0.5%のままとなります。

一方、繰り下げの場合は、70歳ではなく最長75歳まで繰り下げが可能となります。増額率は変わらず月額0.7%です。仮に75歳から繰り下げ受給を行う場合、0.7%×120か月=84%増額されることになります。

誰も寿命はわかりませんが、長生きできる自信のある方は繰り下げを検討すると良いでしょう。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
確定年金において、保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金受取人が契約時に定められた基本年金額の受取総額と同額の死亡保険金を受け取ることができる。

<解答> ×
保険料払込期間中になくなった場合には、それまでに支払った既払込保険料相当額をもとに死亡保険金が支払われます。基本年金額ではありません。

【問題2】
確定年金において、保険料払込満了から年金受取開始までの据置期間を長く設定すれば、年金の受取総額を増やすことができる。

<解答> ○
受け取りまでの期間が長くなればなるほど保険会社で運用できることになることから、年金の受取総額を増やすことができます。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★