ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2022年4月から変わること④

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師伊藤です。

前回に続き、2022年4月から変わることについて解説していきます。

今回は前回に続き年金制度改正から。在職老齢年金の改正について解説します。

在職老齢年金とは、働きながら老齢厚生年金を受け取る際に、給料の額によっては年金額がカットされる仕組みです。年金額がカットされるため、働く度合いを引下げるなど労働に対する阻害要因として指摘されていました。

そこで、2022年4月から、60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金の基準額が変更となりました。それまでは28万円でしたが、47万円へと引上げられました。これにより、年金の基本月額(年金月額)と総報酬月額相当額の合計が1ヵ月あたり47万円を超えなければ、厚生年金が全額支給されることになりました。

これにより少しでも労働阻害要因がなくなるとよいですね。なお、在職老齢年金は会社員の方の話であり、自営業者の場合には適用されません。会社員から自営業に転身した場合も適用されませんのでご注意ください。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
被保険自動車が高潮で水没した場合、その損害は、一般車両保険の補償の対象となる。

<解答> ○
車両保険では、水没や火災などの損害にも対応しています。

【問題2】
被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、その損害のうち、被保険者自身の過失割合に相当する部分を差し引いた損害が人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。
<解答> ✕
被保険自動車を運転中に交通事故で被保険者が死亡した場合、その損害のうち、被保険者自身の過失割合に関係なく人身障害補償保険から保険金が支払われます。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★