ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

米国株に長期で投資したら数十倍になった

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

昨今の米国株式市場は利上げやインフレ懸念に伴い、大きく下落しています。これだけ見たら怖い、投資は意味がないと思われるかもしれませんが、それはあくまで短期的な視点であり、本来の中長期投資の視点を忘れている方の物事の捉え方になります。そこで、米国に長期投資を行っていたらどうなっていたか、解説していきたいと思います。

米国株に長期投資をしていたらどうなっていたか?あくまで過去は過去ですが、ニューヨークダウをもとに状況を追ってみましょう。

私たちが投資できる期間として、長期では40年ぐらいはできると考えて検証します。例えば、1980年4月のニューヨークダウの始値は785.75ドルでした。それに対して2022年3月の始値は33,813.48ドルです。単純に42年ほど運用できたとすると実に43倍になっていることがわかります。

1990年4月からはどうでしょうか。1990年4月のニューヨークダウの始値は2,706.76ドルでした。32年ほど運用したとするとおよそ12.5倍です。これぐらいの期間であれば継続して運用していた人も多くいそうです。結局のところ、成長する国の株価は上昇するということ。継続して夢をもって運用する姿勢も大切なのです。

多少下がっても気にしない。成長が期待できる国は持ち続ける。こうした考えも大切なのです。ほったらかし投資ができる人ほど、意外に利益は大きく得られるかもしれませんよ。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸宅地として評価される。

<解答> ×
個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価されます。

【問題2】
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

<解答> ×
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち200㎡までを限度面積として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★