ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

人生100年時代を考える①

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

人生100年時代を考えるにあたって、実際の高齢者の動向を把握しておくことは、FPとしてお客様への提案等を行う際に重要な視点といえます。そこで、内閣府「高齢者白書」を用いて、実際の高齢者の動向を確認していきましょう。

■就業率は着実に増加している

まず、年齢階級別就業率を見ていきましょう。今や60~64歳の就業率は2018年で66.2%、65~69歳で44.3%と60代では働くのが一般的となっています。70~74歳でも27.2%の方が働いている状況であり、収入を補うため、やりがい・生きがいのために働いている方が多いのが実情です。

■住まいに関して不安を感じる人が3人に1人

一方で、住まいに関して不安を感じる人がいる結果も記載されています。60歳以上の人で、将来の住まいに関して不安を感じている人がおよそ3割。特に、賃貸住宅に住んでいる方ほど不安に感じているようであり、36.5%と高めの結果になっています(持ち家のケースでは24.9%)。
賃貸住宅の方で不安な理由としては、「高齢期の賃貸を断られる(19.5%)」、「家賃等を払い続けられない(18.2%)」といったものです。一方、持ち家の方は「虚弱化したときの住居 の構造(29.7%)」、「住宅の修繕費等必要な経費を払えなくなる(26.5%)」、「世話をしてくれる人の存在(24.3%)」といった理由が挙げられています。

賃貸住宅の方は、終の棲家をどうするかといった視点から相談にのることがあるかもしれません。持ち家の方は、現在の家にそのまま住み続けるのかどうかの検討や、住み続けるのであればバリアフリーなどの対策をたてていく必要があるでしょう。また、安心して住み続けるためには、近所の人との支え合いや家族・親族の援助も重要です。こうしたコミュニティ構築等のために、皆さんができることがないかを考えていくとお客様へのアドバイスをより具体的にできるようになるかもしれませんね。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として25年以上なければならない。

<解答> ×
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上なければなりません。

【問題2】
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

<解答> ○
遺族基礎年金の受給できる遺族は上記の通りです。なお、遺族厚生年金を受給することができる遺族は、死亡した者によって生計を維持されていた、
①妻
②子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
③55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
となります。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★