ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

相続分の考え方

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。
試験直前ということもあり、
ポイントの確認として相続分の考え方について取り上げていきたいと思います。

民法では、相続人が財産を継承する場合の原則的な割合を定めています。
これを「法定相続分」といいます。一方、被相続人が遺言書により
相続人へ財産を配分する割合を定めたものを「指定相続分」といいます。

指定相続分がある場合には、法定相続分に優先されますが、
相続人間で話し合いを行うことでどのように継承するかを決めることも可能です。
また、遺言書がなく話し合いもうまくいかない場合には、
法定相続分を基準に相続することになります。
法定相続分は以下のように定められています。

(1)相続人が配偶者と子の場合
相続人が配偶者と子の場合には、配偶者が1/2、子が1/2となります。
なお、子が複数いる場合には1/2を子で均等に相続します。なお、子の法定相続分は実子、養子いずれにおいても差はありません。
また、子が相続人となる場合には、直系尊属、兄弟姉妹は相続人とはなりません。

(2)相続人が配偶者と直系尊属の場合
被相続人に子がいない場合で、直系尊属がいる場合には、配偶者と直系尊属が相続します。
この場合には配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。なお、両親とも健在の場合には、父母で1/3を均等、
つまり1/6ずつ相続することになります。
また、直系尊属が相続人となる場合には、兄弟姉妹は相続人とはなりません。

(3)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
被相続人に子がいない場合で、直系尊属もすでに死亡している場合には、
配偶者と被相続人の兄弟が財産を継承します。この場合には配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
なお、兄弟が複数いる場合には、兄弟姉妹で1/4を均等(上記例ではそれぞれ1/8)にわけることになります。

(4)代襲相続の場合
相続人となるはずであった者が先に死亡している場合には、その次の世代が相続分を受け継ぎます
(例:子供が先に亡くなっているため、孫が相続する)。これを代襲相続といいます。
代襲相続の場合には、代襲相続人の相続分は代襲される者が受けるべきであった相続分をそのまま引き継ぎます。

(5)全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹
被相続人と父母が同じ兄弟姉妹のことを全血兄弟姉妹といいます。
一方、父母のどちらか一方が同じ兄弟姉妹である場合を半血兄弟姉妹といいます。
半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の半分となります。

このように、誰がもらうかによって法定相続分は異なります。
あらかじめ、誰がどのぐらい受け継ぐことになりそうか、
シミュレーションをしておくと実際の相続時にも役立つことになるといえます。

試験の確認にもなりましたでしょうか?
結局のところ、試験勉強の内容は実務でも利用できます。
しっかり覚えている人がその後の道も開けるのです。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい
【問題1】
贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までである。

<解答> ○(①)
所得税の申告書の提出期間は、翌年の2月16日から3月15日までとなります。贈与税の申告期間とは異なりますので注意してください。

【問題2】
遺産分割協議書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。

<解答> ×(②)
遺産分割協議書の作成に期限はありません。ただし、相続税の申告を行う場合には、
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に作成し、
遺産分割を行わなければ税制上の特典(配偶者控除の税額軽減など)を受けることができません。

いかがでしたでしょうか?最終確認にご利用ください。
さぁいよいよ試験本番までラストスパート!最後まで気を抜かずファイトです!