ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

改正により積立NISAの制度が創設

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

FP資格試験対策の学習は進んでいるでしょうか。試験勉強の中にもでてくるNISAの仕組みについて、改正の動きが平成29年度税制改正大綱にてありましたので今回はこの点について解説していきます(なお、NISAそのものの仕組みはテキストにてご確認ください)。

税制改正大綱によると、これまでのNISAの仕組みとは別に積立NISAが2018年から創設される見込みです。積立NISAの特徴は以下の3つです。①定期、定額で投資を行う、②購入額は年間で60万円までとする、③保有できる期間は最長で20年。

この結果、来年以降、既にあるNISAの仕組みと積立NISAはいずれか選択し利用することになります。現状のNISAは年間120万円が購入限度額、非課税期間が5年のため、どちらかといえば短期~中期の売買に向いている制度設計でした。これを保有期間最長20年とすることで長期投資へと舵をきる方向で制度設計が行われることになりました。

なお、NISAには注意点もあります。積立NISAでは、積立型の金融商品に投資対象が絞られます。そのため、投資商品が限定されることになること、長期的に余裕資金でコツコツ行うことを基本とするため、事前の資金計画をしっかり練っておく必要があります。

この他にも、仮装通貨(例:ビットコイン)の譲渡では消費税が非課税となるといった最近はやりつつある制度に関しても改正される見通しです。税制改正大綱は一度お読みになってみるのも良いと思います(最初はとっつきにくいですけどね)。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい
【問題1】
クレジットカードは、クレジットカード所有者が所有権を有しており、約款上、クレジットカード表面に印字された会員本人以外が使用することはできない。

<解答> ×(②)
クレジットカードはクレジットカード会社が所有権を有するため、あくまで利用者は貸与されたにすぎません。また、クレジットカードの表面に印字された会員のみが利用できます。

【問題2】
産前産後休業期間中の被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分の納付が免除され、事業主負担分についても免除される。

<解答> 〇(①)
産前産後休業期間中の被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により被保険者負担分、事業主負担分ともに免除されます。なお、免除期間中は、休業直前の月給に基づいた保険料を納めたものとして取り扱われます。

いかがでしたでしょうか?クレジットカードの問題は2級で突っ込んで問われるようになってきています。細かいところまで知っておきましょう。
それではまた次回、お楽しみに★