ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

短時間労働者の厚生年金の加入適用について

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

引き続き、2017年改正など最新情報をお届けします。今回は、年金改正第一弾について解説します。

既に改正され実行されている点をまずは説明します。2016年10月から、501人以上の企業において、短時間労働者においても厚生年金の加入適用が行われています。週に20時間以上勤務し、月額賃金が8.8万円以上であること、勤務期間が1年以上見込みであることなどの要件を満たす短時間労働者も適用されることになったのです。

実はこの要件がさらに緩和されることになり、2017年4月から500人以下の企業等にも適用されることになりました。条件として、民間企業は労使合意に基づき、適用拡大を可能にする。国・地方公共団体は適用とすることになります。

2つ目に、受給資格期間の短縮について解説します。2017年8月から、老齢年金の受給資格を得るために必要な保険料納付済期間等が25年から10年に短縮されます。これにより受給資格期間が10年以上25年未満だった方が救済されることになります。

もちろん、10年間支払ったからといって満額もらえるわけではありません。40年しっかり保険料を払わなければ満額は支給されないため、計画的な保険料支払いを行う必要がある点は変わりありません。

年金改正は2回にわけてお知らせします。是非皆さん知識のブラッシュアップに努めてください。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。
【問題1】
総合福祉団体定期保険は、従業員の死亡退職だけでなく、定年退職した場合の退職金等の準備としても活用できる。

<解答> ×(②)
総合福祉団体定期保険は、従業員・役員の死亡または所定の高度障害に対して支払う1年更新の定期保険です。あくまで死亡・高度障害を補償するものであり、退職金準備には不向きです。

【問題2】
地震保険には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」の4種類の保険料割引制度があり、重複して適用を受けることができる。

<解答> ×(②)
地震保険の割引は、1つしか適用できません。重複適用はできませんので注意してください。

いかがでしたでしょうか?最新の過去問からピックアップしてみました。しっかりおさえてください。
それではまた次回、お楽しみに★