ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

地域のFPと仲良くしていく

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

今回も、前回に引き続き、FPとして活動していくためのノウハウをお伝えします。ノウハウの2つ目は、ご自身の地域のFPと仲良くしていくことです。

どの地域にも必ずFP資格取得者はいます。もしかすると、このフォーサイトでFP資格を取得した同志もいるかもしれません。こうしたFP資格者と共に活動することは支えとなり、大きな行動力へとつながる要素になることでしょう。

それでは、どこで会えばよいか。一つの方法にSG(スタディ・グループ)があります。このSGに参加することで、FP協会の継続単位取得ができるほか、知識のブラッシュアップにもつながります。また、そこにいるFP仲間とともに、様々なFP活動を行うことにもつながることでしょう。

各都道府県では、それぞれの地域ニーズに合わせたFP活動を行ったり、場合によっては高校などでの金融関連の授業を持つこともあります。そうした機会を得るためにも、SGに参加する意義はあると思います。

この他、同年代の異業種交流などで、様々なつながりをもってみましょう。その中には、FP的なニーズを欲している方もいるかもしれません。また、場合によっては企業研修や顧問などにもつながる可能性もあります。

とにかく、行動しないことには始まりません。そして、ご自身のことを知っていただき、その後の活動の幅が広がるような取り組みを行っていくべきです。まずは仲間づくりを行ってみましょう。もしかすると、フォーサイトにおけるFP資格合格者の集いやグループができたら面白いのかな?とも個人的には思っています。そうした意見なども募集しておりますので、是非ご連絡ください。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい
【問題1】
相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

<解答> ×(②)
代襲相続人の場合には、相続税額の2割加算の対象にはなりませんのでご注意ください。

【問題2】
相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。

<解答> ×(②)
婚姻期間が20年以上必要なのは、贈与税の配偶者控除の適用です。配偶者に対する相続税額の軽減に関しては、婚姻期間は問われません。

いかがでしたでしょうか?いずれも2級でも3級でも出題されてもおかしくありませんね。
それではまた次回、お楽しみに★