ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

CFP®資格を取得する

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

前回に続き、FP資格活用方法の最終回として、そのポイント6つ目について解説していきたいと思います。

最後のポイントとは、CFP®資格を取得し、FP協会のCFP検索者システムにご自身のPRを載せることです。

皆さんの中には、とりあえずFP3級はとっておきたいとか、FP2級やAFPは知識として持っておきたいから勉強するという方も多いのではないでしょうか。しかしながら、どうせやるならその頂点ともいえるCFP資格まで目指してみませんか。

確かに難関な資格です。しかしながら、CFPになると、メリットもあります。それがCFP検索者システムです。CFP検索者システムとは、FP協会のホームページから相談相手を探すときに、一般の方がFPを探す手段になります。このシステムを利用して、お客様にとって相談したい相手を選ぶことができるようになっています。

このCFP検索者システムでは、ご自身のPRや、どの地域で活動しているかなど様々なPR情報を掲載することができます。いかにご自身の特色をわかってもらうかが重要なポイントといえ、ここに掲載されている情報をもとに、問い合わせがくる仕組みとなっています。

意外にもこのCFP検索者システムを利用しているCFPはそれほど多くはありません。そのため、CFP検索者システムに掲載するだけでアドバンテージとなる可能性もあるのです。しかも、個人の相談だけではなく、法人からの依頼や、時には出版社からの依頼もあります。本当はこっそり黙っておきたかったですが、勉強している皆さんのモチベーションアップにもつながればと思い公表します。

是非CFPまで上り詰めて、私と同じ土俵に立っていただけたらと思っています!
以上6つが私のFPとして開業する際のポイントです。活用してください。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。
【問題1】
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、区分所有建物の建替え決議をすることができる。

<解答> ×(②)
区分所有の建替え決議には、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数が必要となります。4分の3ではありません。

【問題2】
相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。

<解答> ×(②)
代襲相続人の場合には、相続税額の2割加算の対象にはなりません。注意してください。

いずれも2017年5月FP3級試験からピックアップしてみました。このあたりの問題はオーソドックスな問題です。覚えておいてください。

いかがでしたでしょうか?それではまた次回、お楽しみに★