ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

その他の重要論点

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

最近の改正点のおさらい、その④ということで、これまでに記載していない点で重要論点をお伝えします。

まず一つ目に、非課税所得税の拡充について。既に2016年より実施されていますが、通勤手当の非課税限度額が月額15 万円までとなっています。以前は月額10万円でしたのでご注意ください。

二つ目に、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置における金融機関への領収書等の提出について。これまでは領収書は書面が必要でしたが、書面による提出に代えて電磁的方法により提供することができることになりました。2017年6月1日以後に提出する領収書等について適用されます。

三つ目に、取引相場のない株式の評価の見直し(類似業種比準方式)について。下記の用に計算の仕方が変更されています。2017年1月1日以後の相続等により取得した財産評価に適用されます。
①類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
②類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。
③配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。

以上、試験でも出てもおかしくない改正点について解説してきました。1月の試験に備えてくださいね。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい
【問題1】
オプションの売り手は、オプションを行使する権利を有するが、その権利を放棄することもできる。

<解答> ×
オプションの権利行使を行ったり、権利放棄ができるのはオプションの買い手です。

【問題2】
特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管することで、譲渡益や配当金を非課税扱いにできる。

<解答> ×
特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管することはできません。

いかがでしたでしょうか?どの課目もまんべんなく学習し、回答できるようにしておいてくださいね。