ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

終身保険アドバイスのポイント

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(平成27年度)」によれば、
生命保険に加入した目的のトップ3は、
「医療費や入院費のため」「万一のときの家族の生活保障のため」「万一のときの葬式代のため」
となっています。
ここからもわかるように、死亡保障には一定のニーズがあり、
いつ何時どんなことがあっても対応できるようにしておくことは、どのご家庭でも重要といえます。
そこで、今回は死亡保険の中でも、終身保険に焦点をあて、終身保険アドバイスのポイントについて解説していきます。

■生活保障として終身保険を提案
遺された家族の生活が心配。そうしたニーズに終身保険は一役買うことができます。
いつ亡くなったとしても死亡保険金が同額であれば、確実に入ってくるお金がどの程度か明確なため、
その資金を遺族の生活費に充てることが可能です。
なお、一生涯の保障のため、保険金支払いが大変といった場合には、低減定期保険などの活用も勧めてみるとよいでしょう。
この場合には、子供が社会人になるまでの生活保障など目的を細分化する必要があります。

■葬式代カバーのために終身保険を提案
一般財団法人日本消費者協会「第11回葬儀についてのアンケート調査(2017年1月)」によれば、
葬儀費用(葬儀一式費用、通夜からの飲食接待費、寺院の費用)の全国平均は195.7万円。
地域や宗教、人数によっても異なるため、一概に断定できるわけではありませんが、
おおよそ500万円ほどの死亡保険金があればカバーできると想定されます。被相続人の預金から支払うつもりでいたとしても、
口座が既に凍結されている場合には利用できないため、死亡保険金のありがたさが強まることでしょう。
そうした場合を想定して、死亡保険金を終身保険で準備しておくことは一理あります。
しかも、死亡保険金は、相続税の非課税枠「500万円×法定相続人の数」が適用できるため、相続税対策にも有効といえます。
こうしたニーズはなかなか聞き出しにくいかもしれませんが、
どんな保険に加入されているか遠回しにお聞きすれば、回答してくれる可能性があります。

■納税資金準備、代償分割資金として終身保険を提案
もう一つは、相続税支払いのための準備です。長男が事業を承継し、次男には何も継がせるものがない。
こうした場合には、代償分割資金として終身保険を活用できます。相続を円満に解決する手段としても終身保険は提案できます。
いずれにおいても、お客様のニーズがどこに重点があるかを聞き出し、それに応えることが重要です。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい
【問題1】
国民年金基金の加入員が個人型年金にも加入する場合、その者の個人型年金の掛金月額は5,000円以上1,000円単位で、
拠出限度額から国民年金基金の掛金の額を差し引いた額の範囲内となる。

<解答> ○
自営業などの国民年金第1号被保険者は、国民年金基金と個人型確定拠出年金の両方に加入することができるが、
両方合わせて月額68,000円が上限となる。この場合には、個人型確定拠出年金の掛金は月額5,000円以上1,000円単位で加入する。

【問題2】
企業型年金における加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、
事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金を差し引いた額である。

<解答> ×
マッチング拠出に伴う加入者掛金の上限額は、「事業主が拠出した金額と同額」あるいは「上限額-事業主拠出額」のいずれか少ない金額までとなる。
そのため、事業主がいくら拠出するかによって上限額が異なってくる。

それではまた次回、お楽しみに★