ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ
2024年に変わること

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

今月は、2024年4月からの年金額や、2024年に変わることについて解説をしていきたいと思います。
今回は、2024年に変わることについて解説します。

■在職老齢年金の支給停止調整額が50万円に
 まず、在職老齢年金の支給停止調整額が変わります。前回の年金額に続き、賃金上昇等の影響が考慮されました。その結果、令和5年度には48万円であった支給停止調整額が令和6年度には50万円となります。給与と年金を合計して1ヵ月に50万円超えなければ厚生年金は全額支給されることになります。
 次に、児童手当について解説します。2024年10月から所得制限を撤廃したうえで、第3子以降は増額されます。まず3歳未満のお子さんがいる場合、月1.5万円が支給されます。第3子以降は月3万円。3歳以上小学校6年生までは月1万円、第3子以降は月3万円。中学生は月1万円、第3子以降は月3万円。高校生が新設され、月1万円、第3子以降は月3万円となります。
 制度改正により、子どもが1人の場合、支給総額は234万円となり、現行制度より36万円増加することになります。また、子どもが3人(多子世帯)の場合、第3子の支給額は月3万円となり、現行制度より大幅に増額することになります。
 このほか、2024年10月1日施行の厚生年金保険法・健康保険法改正についても知っておきましょう。現行法では、短時間労働者を社会保険に加入させる義務が強制的に適用される特定適用事業所は、短時間労働者を除く被保険者の総数が常時100人を超える事業所とされています。2024年10月1日以降は、短時間労働者を除く被保険者の総数が常時50人を超える事業所が特定適用事業所とされることになります。つまり、従業員数が50人を超えるような中小企業では、パート、アルバイトでも社会保険の適用対象となります。
 こうした制度改正は毎年追っていく必要があるため大変ですが、FPとして活動していくには必要な事項です。ぜひ毎年確認するようにしてくださいね。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。

【問題1】
ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値よりも大きくなる。

<解答>×
不適切。ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となります。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★