ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

皆さん、こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

試験対策も兼ねて、令和3年度に変わった点からピックアップしたいと思います。
今回は贈与部分について。

教育資金贈与は、子育て負担などを軽減するために、祖父母などからの教育資金の援助に贈与税をかけない措置です。教育資金として1,500万円(学校等以外の部分への支払いは500万円)までの贈与が非課税となり、本来は令和3年3月31日までの措置となっていました。
これを2年延長し、令和5年3月31日までとなりました。結婚資金贈与では、300万円までの贈与が非課税となりますが、こちらも同様に令和5年3月31日まで延長となりました。

なお、単純に期間が延長されるだけではありません。贈与をした祖父母等が亡くなった場合、これまではその時点の残額は相続税の課税対象となるものの、相続税額の2割加算の対象とはなっていませんでした。
しかしながら、今回の改正により、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等からは、相続税額の2割加算の対象となります。
そのため、4月以降に特例を利用する場合は、相続税の視点もさらに考慮しておくべきといえるかもしれませんね。

こうした制度が変わる、延長が行われる部分は、2022年に開催される試験では当然出題される可能性は大いにあります。
一つ一つチェックしていきましょう。

<過去問題の演習>

3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】

65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、67歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金の増額率は、16.8%となる。

<解答> 〇

繰り下げは、0.7%×繰り下げた月数で増額率が計算できます。本問では、0.7%×24ヵ月=16.8%となります。

【問題2】

ソルベンシー・マージン比率は、保険会社が、通常の予測を超えて発生するリスクに対し、保険金等の支払余力をどの程度有するかを示す指標であり、この値が300%を下回ると、監督当局による早期是正措置の対象となる。

<解答> ×

200%の間違いです。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★