ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ
たまには試験に出そうな内容も

皆さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

普段のこのブログでは、
皆さんがFPになった後のことを考えて、FP的な視点から
いろいろ書いていますが、じわりじわりと試験も近づいてきておりますので、
今回は試験にでそうな内容をもとに書いてみたいと思います。

お題は、厚生年金について。
厚生年金は事業所単位での加入となります。

原則として、常時従業員を使用する事業主は、
厚生年金適用事業所にしなければなりません。

厚生年金の加入対象者は、
適用事業所に使用される70歳未満の人になります。

労働時間が短いパートの方など一部を除いて、
厚生年金の被保険者となります。

厚生年金の保険料は、被保険者と事業主が折半で負担します。
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて計算します。
配偶者の有無は関係ありません。

なお、3歳未満の子を養育するための育児休業期間中の厚生年金保険の保険料は、
被保険者及び事業主負担分ともに免除されます。厚生年金保険の保険料率は、
毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%で固定されています。

今回、覚えておいていただきたいのが、この厚生年金の標準報酬月額について。
ひそかに2020年9月1日より、標準報酬月額の上限が変更されています。

厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級
(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられました。

これにより、第32等級の標準報酬月額として65万円が追加されました。
厚生年金の標準報酬月額は第1等級~第32等級まであることを覚えておいてください。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
金融商品取引法に定める適合性の原則により、金融商品取引業者等は、
金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況および
金融商品取引契約を締結する目的に照らして、
不適当な勧誘を行ってはならないとされている。

<解答> ○
お客様の状況に応じて適切な勧誘を行うのが適合性の原則です。

【問題2】
個人が法人からの贈与により取得した財産については、
原則として贈与税の課税対象となり、所得税は課されない。

<解答> ✕
個人が法人からの贈与により取得した財産については、
原則として所得税の課税対象となります。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★