ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ
新型コロナウィルスに伴う公的制度・融資など③

皆さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

これまで、個人向け、学生さん向けの新型コロナウィルスに伴う
公的制度・融資などについて解説してきました。
最後に、事業者向けの制度について解説したいと思います。

まずは雇用調整助成金について。
既に利用されている法人、個人事業主の方も多いことと思います。

雇用調整助成金は、自然災害や景気悪化に伴い
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために
一時的な休業等で対応した場合の休業手当、賃金を助成するしくみです。

新型コロナウィルスに伴う特例措置として、助成率及び
上限額の引き上げが行われており、1人1日15,000円を上限額として、
労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。

教育訓練を実施した場合はさらに、
教育訓練を受けた労働者1人につき日額最大2,400円が加算されます。

学生アルバイトなど、
雇用保険被保険者以外の方の休業手当等も助成対象となっています。
この雇用調整助成金の特例は、令和2年12月31日までが対象となっています。

まだ利用可能ですので、従業員の雇用と生活維持のためにも
是非中小企業経営者の方や個人事業主のお客様にお知らせいただくとよいでしょう。

次に、家賃支援給付金を取り上げます。
新型コロナウィルス感染症拡大による外出自粛の影響により、
売上が急減した事業者に対して、地代・家賃を軽減することを
目的とした給付金が該当します。

中小企業等法人においては最大で月額100万円を6ヵ月分、
個人事業主は最大で月額50万円を6ヵ月分給付を受けることができます。

条件として、2020年5月~12月の間におけるいずれか
1ヵ月の売上高が前年同月に比べて50%以上減少しているか、
または3ヵ月連続で30%以上減少している事業者が対象となります。

もう一つ、納税猶予の仕組みについても解説します。
新型コロナウィルス感染症の影響により事業収入が著しく減少した個人・法人に対して、
1年間国税の納付が猶予される仕組みです。無担保であり、延滞税はありません。
2020年2月1日~2021年1月31日が納期限となる国税が原則対象となります。

この他、欠損金の繰り戻し還付についても
特例により資本金1億円~10億円の企業にも適用されています。

条件にあう事業者はこうした制度を活用し、
なんとか乗り切っていただきたいものです。
お客様に適合するものがないか、今一度ご確認ください。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
追加型の国内公募株式投資信託の受益者が
受け取る収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税である。

<解答> ○
元本払戻金は、投資者の元本を払い戻しているにすぎないため、非課税となります。

【問題2】
東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所市場第一部に
上場している内国普通株式の全銘柄を対象とする株価指数である。

<解答> ○
TOPIXは、東証一部上場全銘柄を対象とした時価総額指数です。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★