行政書士講座の講師ブログ

土地の放棄

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
どんどん、進んでいきましょうね。

ところで、ご好評を頂いています、WEB企画「行政書士への道」、
もうご覧になりましたか?
受験生の皆さんのフォローの一環として、You Tubeで配信しています。
皆さんのお悩み相談や、実務情報なども配信していますので、
まだご覧になっていない方は、ぜひ一度御覧ください。

Https://www.youtube.com/channel/UCoWcKGLDHlWcvOg9oel81ag

今回は、ニュースの紹介です。

先ごろ、朝日新聞のWEBに以下のようなニュースがありました。

「土地を放棄できる制度、政府が検討 要件・引受先議論へ」

内容としては、
民法には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」(第239条第2項)
との規定がありますが、土地放棄の手続きを定めたルールはありません。

そこで、廃棄物処理のように、
土地の所有者が一定額を納めれば放棄できる仕組みなどを検討する、というものです。

実は、このようなニーズは、割りと前から実務ではありました。
田舎の土地を相続したが、使いみちがないので手放したいが、買い手がつかない。
どうにか処分できないか?

こういう相談が、何件もありました。
そのときには、電話で地元の不動産屋さん(1件しかない)に聞いたり、
市役所に相談しましたが、結局処分できませんでした。
とうとう、法制度の改正にまで話が及んだというのが、正直な感想です。

少子高齢化の波が、いろいろなところに波及していると感じます。

今回は、このへんで。