行政書士講座の講師ブログ

憲法審査会

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今回は、憲法改正について書いてみたいと思います。
最近は、憲法改正についての議論もなされるようになり、
戦後のなし崩し的な憲法変遷というような部分を、
正面から考えていこうという感じになっています。
その是非については、議論の中身を待つところですが、
実は、憲法の改正については、国会内に憲法審査会というのがあります。

憲法審査会は
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、かつ、憲法改正原案や憲法改正手続に関する法律案などを審査するため、
平成19年8月に各議院に設けられました。
衆議院は委員数50人、参議院は委員数45人です。

これは、これまでの憲法調査会や憲法調査特別委員会を引き継ぐ機関として位置付けられています。
実は、この機関は、平成19年5月に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」により設けられたものです。

ふと興味をもって、それぞれのHPを見てみました。

しかしながら、衆議院と参議院の、それぞれの憲法審査会のHPを参照してみても、
最近の国会情勢を反映してか、あまり目立った活動が見られません。

衆議院憲法審査会:
http://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/index.htm

参議院憲法審査会:
http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/index.html

国会の停滞は、様々なところに影響が出ているのではないか、と思うところです。

今回は、このへんで。