行政書士講座の講師ブログ

民泊について

皆さん、こんにちは!
学習の進み具合は、いかがですか?
ここからは、プレ直前期ですので頑張っていきましょう!

ご好評を頂いています、WEB企画「行政書士への道」、もうご覧になりましたか?
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皆さんのお悩み相談や実務情報なども配信していますので、
まだご覧になっていない方は、ぜひ一度御覧ください。

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早速ですが、話題の民泊です。

要するに、個人の自宅などを宿泊設備として貸し出して報酬をもらうということですが、
放置しておくと不衛生だったり近隣への迷惑などが発生するということで、
法律ができました。

その法律は「住宅宿泊事業法」です。
2017年(平成29年)6月に成立し、2018年(平成30年)6月15日より施行となります。

本来は、旅館等を営む場合には、旅館業法による許可が必要ですが、
民泊新法は一般の住宅を宿泊施設として貸し出せるように都道府県知事に届出をさせることで、これを行うことができることとなりました。

これにより、民泊事業は促進されることになるということです。

ただし、年間の提供日数は180日以内などの制約が課されていますので、
推進派と慎重派のせめぎあいが法令にも見て取れると思います。

法律では、

「住宅宿泊事業者」:住宅宿泊事業を行おうとする者、都道府県知事等へ届け
「住宅宿泊管理業者」:住宅宿泊管理業を営む者、国土交通大臣の登録が必要
「住宅宿泊仲介業者」:住宅宿泊仲介業を営む者、観光庁長官の登録が必要

という3者を規定して、自治体と中央官庁の双方で管理をしていく構造になっています。

このあたりも、行政書士としては、新しい仕事の機会として魅力を感じます。
いずれにしても、始まったばかりの業界ですので、今後の動きも注目していきます。

今回は、このへんで。