行政書士講座の講師ブログ

民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正

民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる改正

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
ここからは、プレ直前期ですので頑張っていきましょう!

去る平成30年6月13日、
民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。

民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、
親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものといわれていますが、
この年齢は、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、20歳でした。
これは、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。

したがって、今回の成年年齢の見直しは、
明治9年の太政官布告以来、実に約140年ぶりということらしいです。

この成年年齢の見直しにともなって、女性の婚姻開始年齢も見直しされました。
すなわち、これまで女性の婚姻開始年齢は16歳と定められていました。
これは18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていました。

そこで、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、
男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。

なお、今回の改正は、平成34年4月1日から施行されますので、
受験生の皆さんに関係するのは、当分先になります。

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