行政書士講座の講師ブログ

著作権侵害

著作権侵害

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?ここからは、直前期ですので頑張っていきましょう!

ところで、最近話題になりました某インディーズ映画の盗作疑惑ですが、
ここで問題とされている著作権侵害について、ちょっと書いてみたいと思います。

そもそも著作者には、著作者人格権と著作(財産)権が認められます。
まず、著作者人格権とは、著作者の精神的側面の権利です。
内容としては、公表権(18条)、指名表示権(19条)、同一性保持権(20条)からなり、法的性質は一身専属権とされ、譲渡や相続の対象にはなりません。
この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることとされています。

また、著作(財産)権とは、著作物の財産的な部分の権利の総称です。
著作(財産)権は、その一部又は全部を譲渡することも可能です。
また、相続もできます。
著作(財産)権には、複製権(21条)、上演および演奏権(22条)、上映権(22条の2)、公衆送信権(23条)、口述権(24条)、展示権(25条)、頒布権(26条)、譲渡権(26条の2)、貸与権(26条の3)、翻訳権・翻案権等(27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)があります。

そして、一般に、著作権侵害といえるためには、
著作権法に定める著作物であること、著作権の存在が認められること、
依拠性が認められること、類似性が認められること、
著作物利用の権限を持っていないこと、が要求されています。

このうち、依拠性とは、創作した個人のオリジナルではなく、
既にある他人の作品を利用して創作した場合をいいます。

冒頭の映画の騒動の詳細な事実関係が不明ですので、
あとは法的解決の行方を見守ることになりますが、
このような知識をもって、ニュースを見ると、より興味深いと思います。

今回は、このへんで。