行政書士講座の講師ブログ

古物営業法の改正

古物営業法

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
イマイチという方は、ここから上げていきましょうね!

今回は、古物営業法の改正についてです。

先般、古物営業法の一部を改正する法律が制定され平成30年4月25日に公布されました。そして、平成30年10月24日から、以下の項目が施行されています(改正法の一部が施行されています)。

1、仮設店舗の営業
これまでは、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、古物商以外の一般人から古物を受け取ることができませんでしたが、改正後は3日前までに日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても一般人から古物を受け取ることが可能となりました。

2、簡易取消しの新設
所在不明の古物商について、これまでは3月以上所在不明である場合に取り消すことができるとされていましたが、改正後は公安委員会が官報に公告を行い30日を経過しても申出がない場合に許可を取り消すことができるようになりました。

3、欠格事由の追加
また、平成32年4月頃を予定している残部の施行内容としては、「許可単位の見直し」があります。すなわち、これまでは、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業許可を受ける必要がありましたが、改正後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は届出で営業ができるようになります。

さらに、重要なのが、いま既に古物営業許可を受けている方は、平成32年4月頃までの間に「主たる営業所等届出書」を提出しなければ、その受けている許可が失効してしまい、引き続き古物営業を続けることができなくなります。したがって、速やかに届出を行う必要があります。

今回の改正の背景には、近年、複数の都道府県で営業を営む古物商等が増加し、営業所等の全国展開が進んでいることや、規制改革ホットラインへの要望を受けているといった事情があるそうです。

詳しくは、警視庁のHPで!
Http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_kaisei.html