行政書士講座の講師ブログ

定款認証の方式が変わる

変わる

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
イマイチという方は、ここから上げていきましょうね!

行政書士業務の一つに、会社の原始定款の作成・認証というものがあります。

この定款認証は、公証役場で行っていただきますが、
平成30年11月30日から、新たに第13条の4が新設された改正公証人法施行規則が施行されることにより、定款認証の方式が変わることになります。

新たな認証制度の対象法人は、株式会社、一般社団法人、一般財団法人であり、
これら法人の原始定款については、新たな認証制度の対象となります。

具体的には、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、
その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告する(書類を提出する)ということになっています。

実は、ちょうど、いま株式会社の定款認証を手掛けていまして、
公証役場から「変わりますので、もし旧来の手続きで認証したければ、
11月29日までに認証して下さいね」と言われてしまいました。
ちなみに、今回は新方式で認証すると思います(笑)。

今回は、このへんで。