行政書士講座の講師ブログ

水道法の改正

水道

皆さん、こんにちは!

学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
イマイチという方は、ここから上げていきましょうね!

最近のニュースですが、水道法の改正が話題です。

ちょっと、調べてみたいのですが、現状の課題としては、
①人口減少に伴う水需要の減少
②水道施設の老朽化等
③職員数の減少
④必要な水道料金原価の見積もり不足のおそれ
というのが、問題となっているようです。

そして、これに対して、
1.関係者の責務の明確化
2.広域連携の推進
3.適切な資産管理の推進
というような、一般的な対策をうたいつつ、
具体的には、以下の2つの大きな改正を含んでいます。
4.官民連携の推進
地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。なお、公共施設等運営権とは、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式だそうです。
5.指定給水装置工事事業者制度の改善
水質の保持や実体との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定に更新制(5年)を導入する。

特に、4、の民間事業者の参入というのが、大きなポイントですね。
水道という、基本的なインフラを国家として維持することが難しくなっているという現状を思うと、日本という国の抱える問題に、長嘆息せざるを得ない気になります。

いずれにしても、生活に密接な問題ですので、注視していきたいと思います。
今回は、この辺で。